福島原発事故の精神的損害の証明

  福島原発事故後の精神的損害も補償する、というのが政府の方針ですが、どうやって精神的な損害を証明するのだろう、と長らく疑問に思ってましたが、外来でその精神的損害の申請をしたい、と言ってきた避難者がいて、書類を持ってきました。現在の症状とその症状の時間経過を記載する項目があって、その次に福島原発事故との関連」有・無 のどちらかに○を付ける項目があるだけなのにはビックリでした。つまり医者の感想をもって証明とする、ということのようなのでした。医者を盲目的に信用するということのようですが、これでは加害者(東電)が納得できる訳がない、裁判沙汰が続出することになるだろうな、というのが実感です。交通事故後の精神的損害の精神医学的証明すら困難な現状は行政も知っているハズなのに…。僕は診断書に医者の感想を書いてもしょうがないと思ってその欄は記入しませんでしたが、その診断書はそのまま受付されたようです。その患者は事故前から精神科には通っていて、でも、「事故後に症状が強くなったから精神的損害だ」と主張していて、さらに、(自主的な避難の)「避難所でいじめにあって、その精神的な苦痛も補償してもらいたい」とも申しておりましたが、これはどう対処すれば良いのでしょうか、小宮山大臣!